2008年12月14日日曜日

国籍法の一部を改正する法律の問題について そにょ4~問題とされている点についての反論の1

第4回、早速行きます。

 

☆『認知』についての反論

 先ず『認知』の問題から。

 認知をした途端(民法第七百七十九条により『実子』となるため『直系血族』扱いになる)に『扶養義務』は発生(民法第八百七十七条)します。特に、夫婦間や未成年の子供に対する義務は『生活保持扶養義務』と言って、簡単に言えば『自分と同程度の生活をさせねばならない義務』です。これは母の養育費請求如何に係わらず発生する『義務』として拒否不能なのです。(拒否可能なら義務とは言わない) 第一、これは『養育される側の権利』なのですから。この権利は、養育を受ける側も処分(他者へ譲渡や放棄)することは出来ません。民法第八百八十一条 札幌高等裁判所判決 昭和四十三年十二月十九日 家庭裁判月報二十一巻四号百三十九頁)

 

民法

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。


 これによって、認知者当人の財政事情と、認知済みの子一人当たりに対する『最低生活費』(生活保護法を根拠に算出)が考慮されることとなり、複数の子に対する認知への審査が厳しくなります。最低生活費(地域によって異なりますが、親子3人の標準世帯なら最低でも月12万以上。子供が増える毎に『増えた子供の年齢による最低生活費』と『世帯合計人数による最低生活費』が増額)が必要とされますので、余程の資産家でもない限りは『1人の人間が大量の子供を認知するのは不可能』になります。況してや、ホームレスを使った認知ビジネスなど不可能です。

 

 更に、離婚後の子供の養育費ですが、父親は支払いを『拒否出来ません』ので悪しからず。そもそも『離婚』とは『婚姻関係の解消』であり『直系血族関係の解消』ではありません。離婚しようがどうしようが、日本の法律では『直系血族関係の解消』は出来ません。ですので、子供が成人するまでは『直系血族間の生活保持扶養義務』は発生します。(民法第八百七十七条) 夫の権利として『養育費の減額請求』は可能ですが、『支払拒否』は認められません。(虚偽認知や虚偽出生届を認め、取り消し請求を起こせば可能性はありますが) 普通の場合、支払拒否は100%却下されます。

 払ってない夫がいるのは、妻が訴訟を起こしていないだけの『泣き寝入り状態』であるだけなのです。六割が支払拒否出来ているって、何処の異世界ですか? 『訴訟をせずに取りあぐねている状況』と『拒否が認められている状況』を混同するなんて、何を考えているのでしょうか?

 

 

☆『戸籍制度が無い国の人間なら、言い張れば日本国籍取得可能』についての反論

 正直言って、これが一番馬鹿馬鹿しいですね。何この電波。冷静に考えて下さい。

 先ず、『戸籍』を日本式戸籍(家制度)の意味で言うなら、日本と同様の戸籍制度をとっている外国など2国だけ、韓国と台湾だけです。しかし、韓国は2008年1月1日に『改正韓国民法』が施行され、日本式戸籍は完全撤廃されました。台湾は『日本式戸籍制度』(家単位管理)と『ID制度』(個人単位管理)が併存していますが、通常は『ID制度』が優先で使われます。厳密に言ったら、日本以外何処にも戸籍なんてありませんよ?w

 そうではなく『国民登録管理』の意味で言うならば……

国家が『海外渡航する人間の身分管理をしていない国』って何処ですか?

その国には『パスポート』も無いんですか?

何でそんな国の人間に、日本政府が『査証(ヴィザ)』を発給しなきゃならないんですか?

日本にいる時点で『外国人登録証明書』は持ってないんですか?

それすら持ってない人間(密入国者?)が、どうやって日本の国内法に基づいた『認知』が出来ると思ってるんですか?

認知届出しに行った時点で、入国管理局に通報されて、間違いなく強制退去ですよ?

在留特別許可すら下りることもなく確実に。

本当に、馬鹿もいい加減にしなさいとしか言えません。何だこれw

 

 

 

後、1~2回続きます。長々すいません。



(12月21日、コメントに従って初稿修正しました)

1 件のコメント:

  1. 侵略派コテ一代2008年12月14日 19:24

    ざっと国籍法改正案を見ましたがどうやら反対派のいう
    懸念というのはなさそうですね
    むしろこの法案を以って特亜人が日本国籍を得るのは難しいでしょう
    目に鱗が落ちた気分です。ありがとうございます

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