2008年12月21日日曜日

国籍法の一部を改正する法律の問題について そにょ番外~コメントへの返答

さて、今回の一連の国籍法記事についてコメントが来ておりました。ありがとうございます m(__)m 内容は予想通りの反論だった訳ですが……(ニガワラ

まぁ、再反論するにも少し長文になりそうですので、新規に記事を立てました。



そにょ4のコメントへの再反論

 先ず認知の件ですが、これはハッキリ言って私の記述ミスです。読者の方におかれましては申し訳ありませんでした。

 あそこは『~により嫡出子となる』ではなく『~により実子となる』と書かなくてはなりませんでした。嫡出子となる場合は、認知案件の中でも『準正』を経た場合のみです。つまり、『認知準正』(胎児認知を経た出産の後、両親が婚姻)か『婚姻準正』(生後認知の後に両親が婚姻)なのです。そにょ1で『準正』の件やってたのに大ポカしました…… orz うっうー 訂正しておきます……

 次に扶養の件ですが、確かに『生活保持扶養義務』は民法の範囲内ですので、行政が強制介入することは出来ません。ですが、この義務が発生することにより、別側面からの利点が出てきます。それは『生活保護』に関してです。


(保護の補足性)

第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

 

 これは生活保護法からの引用ですが、この第四条二項に注目して下さい。扶養義務者の扶養が最優先であると書かれています。実際に、扶養義務者が扶養出来るかは別問題なのです。扶養義務者による扶養が最優先という点が大事なのです。この扶養義務者には、扶養の意思があるか否か、扶養能力の有無がどうなっているかを確認しなくてはなりません。ですから、地方自治体は確認書を郵送します。この時点で、認知した日本人父に連絡がいく訳です。その父が住所不定のホームレス並びに失踪中の行方不明者でない限りは、必ず連絡が入ります。ですから、『認知後の同居は無い』としても、父方には行政よりの確認が入る訳です。これにより、『認知だけするけど、後は知らないよ』って言い訳が効き難くなります。最初の一人目ならともかく、複数の子(しかも、母は別人)を認知するという訳にはいかないでしょう。幾らなんでも『複数認知だけしておいて、全員に対し扶養の意思無し』では、流石に行政が動き出しますよ。疑われないと思っているなら、その人はかなりの楽天家か日本政府を馬鹿にしすぎてますね。


そにょ5のコメントへの再反論

 先ず、婚姻要件の廃止により国籍取得が容易になったと言われていますが…… 単純に手続上の問題にしても、偽装結婚の二倍~三倍の手間が掛かりますよ? 偽装結婚での『提出書類』は婚姻届の一通だけ、『提出先』は地方自治体一ヶ所のみです。偽装認知での『提出書類』は認知届、国籍取得届、子が国内在住なら国籍取得取得証明書の計二通か三通、『提出先』は地方自治体、法務局(または在外公館)、それに子が国内在住であれば地方自治体にもう一回。で、計二ヶ所か三ヶ所です。……まぁ、これだけでも発覚リスクは格段に高まるので、抑止になると思うんですが。これが詭弁と言うならば、別角度から責めてみましょうか。

 基本として、『認知による親子関係の確立』というのは『その子を実子とし、自分の戸籍に迎え入れること』ですから、一度結べば解消することは出来ません。認知した日本人父の戸籍には『認知事実』が記載されます。例え転籍によって『認知事項の記載』が消えたとしても、『子』という記述は一生涯消えません。そして子供の方にとっても、父は生涯父であり続けます。この社会的関係性は決して失われません。外国人母も外国籍ではあるものの、その名前は戸籍の『子の母』欄に記載されます。よって、父の戸籍は『筆頭者:父』と『子』の戸籍になり、『子』の記載事項中の『母』の欄には外国人母の名前が載ります。この部分は一生消えませんし、扶養義務等の関係性も消えません。(特別養子縁組で消す方法もあるにはあるのですが、子供が六歳未満でないと無理なので、かなり限られた事例になります。しかし、日本国籍取得だけなら簡易帰化-国籍法第六条~第八条-もありますので、こんな特別養子縁組を行なうメリットがないです)

 加えて、この日本人の子を持つ外国人母の在留資格は『定住者(一年期限)』となります。(根拠:平成八年七月三十日付法務省入国管理局長通達『日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて』 3-(2)日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格について) 在留には一年毎の資格更新が必須ですし、更にはこの更新時に『養育・監護の事実が無ければ取消』という厳しい制約があったりします。無論、未成年の子を残しての強制退去とは一概には言えないでしょうから、特別在留許可の情状酌量要因にはなりますが。

 

平成8年7月30日
法務省入国管理局

日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について
1 現行取扱い及び本通達発出の背景

日本人の実子を扶養する外国人親については、法務大臣が諸般の事情を考慮して「定住者」と認めることが相当と判断したときには、ケースバイケースで当該外国人親の在留を認めてきたところ、最近、この種の事案が増加し、統一的な取扱いを定める必要性が生じていた。

2 趣旨及び目的

日本人の実子としての身分を有する未成年者が、我が国で安定した生活を営むことができるようにするため、その扶養者たる外国人親の在留についても、なお一層の配慮が必要であるとの観点から、入国在留審査の取扱いを定めたものである。

3 今後の取扱い

(1)日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格について 未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に当該実子を養育、監護していることが確認できれば、「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可する。
なお、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父または母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無は問わないが、日本人父から認知されていることが必要である。

(2)在留資格変更後の在留期間更新の取扱い
実子が未だ養育、監護者を必要とする時期において、在留期間の更新申請時に実子の養育、監護の事実が認められない場合は、原則として同更新を許可しない。

(3)提出書類

(ア)身分関係を証明する資料
(イ)親権を行うものであることを証する書類
(ウ)日本人実子の養育状況に関する書類
(エ)扶養者の職業および収入に関する書類
(オ)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

この外国人は『母』であっても『日本国民の配偶者等』(日本人の配偶者等とは『日本人の配偶者である外国人』『日本人の子供として生まれた外国人』『日本人の特別養子となった外国人』を指します)ではないので、帰化に際しての要件緩和はありません。と言うことは、通常の国籍法第五条一項の条件が全て要求されます。


第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

 この第五条一項四号を見て下さい。仮にこの外国人母が生活保護を受けている(在留資格『定住者』なので、生活保護法は準用され適用される 根拠:昭和二十九年五月八日付社発第三八二号厚生省社会局長通知『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』)とすれば、『生活保護を受けている限りは帰化は出来ない』のです。要は日本人になれないのです。帰化要件を満たしていたとしても、通常の外国人と条件は一切同じです。子が日本人になっても、母は通常の外国人同様の方法でしか日本人になれません。何処に偽装認知のメリットが?


 更に、この母の親族を日本に呼び寄せたとしても、通常の外国人と同じように入管の審査がありますし、在留資格にも特例はありませんよ? 中国残留孤児の親族の呼び寄せとは違いますからね。特例が記述されている、平成二年五月二十四日付法務省告示第百三十二号『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件』にも、そんな項目はありません。

……えーと、反対派の根拠の一つであった『鼠算式の偽日本人拡大』は何処へ?


 それに対して、結婚の場合は飽く迄も『婚姻という法的手続』でしかありません。単なる制度上の問題ですから、解消も自由です。離婚届という紙切れ一枚さえあれば、その配偶者との法的関連性は消失します。(慰謝料や養育費などの金銭問題は別として) 加えて、在留資格が『日本人の配偶者等』となりますので、帰化要件が大幅に緩和し、住所要件(国籍法第五条一項一号)が『五年』から『三年又は一年』に、能力要件(同法同条二号)が『二十才以上で、本国で成人として認められる者限定』から『二十才未満で、本国で未成年でも可』になります。(根拠:国籍法第七条) つまりは、一般の外国人に比べ帰化し易く、離婚してしまえば『社会的制約』が無くなり、簡単に独身の日本人になれるということです。……これ、どう考えても偽装結婚の方が楽だし、メリット有るんじゃね?


 もう一つ、窓口での受理拒否が行われないだろうと言うことですが…… それは『地方自治体窓口』のことですよね? 『地方自治体』では書類さえそろっていれば、受理拒否はありません。書類に不備があれば拒否されますが。通常でも、受付した書類に不備がないかを確認して(その間は待たせる)、そうしてやっと受理する訳です。拒否の際に『~~の理由で不備がありますから、~~を直して下さい(又は~~を持ってきて下さい)』とするのは『指導』とされ、違法にはなりません。ただ単に『申請を却下します』『受理出来ません』と言ったら提訴されてしまいますが。

 しかし『法務局』においてはそうではなく、今回の改正に伴い法務省令第七十三号『国籍法施行規則の一部を改正する省令』を出した上で『法務省民事局長通達』を出し、『窓口で疑義がある場合は、速やかに法務省民事局長へ報告すること』としており、何らかの理由をつけて『不備扱い』にすることが十二分に考えられます。また、受付後に疑義が生じた場合の事実確認を、各法務局に義務付けています。捜査関係各機関や入国管理局との連携も明示されています。

……それでも信用出来ないと言われたら、そうですかとしか言えない訳ですが。公務員、馬鹿にし過ぎじゃない?

2008年12月17日水曜日

国籍法の一部を改正する法律の問題について そにょ5~問題とされている点についての反論の2

さて第5回。


☆『国籍取得』について


 前に引用したwikiによりますと

改正法では、20歳未満の外国人なら、お金に困ってる人に認知届を書いて貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます。

とか書かれていますが…… これは全くの嘘です。事務手続きですが、これ、日本国籍取得するまでには三回公的機関に行かなきゃなりません。


1.認知した者(今回の場合日本人父)が、本籍地又は居住地の地方自治体に『認知届』提出(戸籍法第二十五条一項同法第二十七条の二一項

2.認知された者(この場合は子。子が15才未満なら法定代理人、15才以上20才未満なら子供本人)が、法務省・地方法務局・在外公館に『国籍取得届』提出(国籍法施行規則第一条一項同法同条三項国籍法第十八条

3.国籍を得た者の親権者(この場合は親。父でも母でも可)が、本籍地又は居住地の地方自治体に『国籍を取得した旨の届』提出(戸籍法第三十一条一項同法百二条一項


 法的に、受付窓口では『申請却下』は出来ません。が、『受理拒否』なら出来ます。しかも、理由を告げる義務はありません。偽装で、この三重のチェックを潜り抜けられると思いますか? 何処かで一度でも怪しまれたらアウトですよ? 更に、もしも複数人を偽装認知する場合、何回も顔を出す訳ですから、怪しさ大爆発です。一体、何処が簡単なんでしょうか?



☆『偽装取締まりと罰則』について


 偽装の取締まりですがwikiでは『不可能』と断言しちゃってます。その理由として『日本の認知制度が厳密な事実主義ではなく、意思主義が介入していること』を挙げています。つまり『血の繋がり一辺倒じゃなくて、血がつながってない者でも、親の意思さえあれば認知出来る』と言っています。……まぁ確かに『厳密な事実主義』ではないことは事実です。が、その場合でも『長年に渡る生活実態があること』が、意思的認知を許可する基準となっているのですよ? 長年同居して、実親子同然の生活をしてきた……などですね、この場合。ですから、いきなり初対面に等しい血縁の無い子供を認知することは不可能です。認可されません。

次に罰則ですが、これを『第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。』(国籍法改正案第二十条一項)が単独で完結するもの、と思っている人が多いです。ですが実際は、以下の複数の罪状となります。


1.地方自治体への『虚偽の認知届』提出として『公正証書原本不実記載等』(刑法百五十七条一項)により、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

2.法務省・地方法務局・在外公館への『虚偽の国籍取得届』提出として『国籍法違反』(国籍法改正案第二十条一項)により、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金

3.地方自治体への『虚偽の国籍を取得した旨の届』提出として『公正証書原本不実記載等』(刑法百五十七条一項)により、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金


 さて、この複数の罪は刑法第四十五条によって『併合罪』となりますが、刑罰は単純に加算(加重、と言います)はされません。同法第四十七条によって『懲役』の上限が決まるからです。同法第四十七条には


(有期の懲役及び禁錮の加重)

第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。


と、あります。ですから『公正証書原本不実記載等』(刑法百五十七条一項)の『懲役五年』が最長で、これの二分の一が加算されることになります。よって、五年+二年六ヶ月=七年六ヶ月で『懲役七年六ヶ月』となります。これは三つの罪の懲役の合計値(五年+一年+五年=十一年)を超過してないのでオッケーとなります。罰金刑の方には加重規定がないので、単純に加算します。よって、五十万円+二十万円+五十万円=百二十万円で『罰金百二十万円』となります。つまり、併合の結果として


偽装認知の発覚者への刑罰

七年六ヶ月以下の懲役又は百二十万円以下の罰金



となるのです。


☆『偽装対策』について


 反対派の人は、やれDNA鑑定必須にしろだ、やれ国籍法内に偽装対策明記しろだの言ってますが……

 えーとですね。先ず『国籍法は、誰が日本国籍を取得出来るかを定めただけの法律』って事を理解して下さい。要は『国籍についての大枠』です。これ理解しないと話が出来ません。もう一つ、法体系を以下に示しますので、これも理解して下さい。


『憲法』≧『条約』>『法律』>『政令』>『省令』>『告示』>『通達』

※『憲法』>『条約』という解釈が主流ですが、私の個人的信念によりこっちw

※『政令』とは『内閣が下す命令』、『省令』とは『各省庁の大臣が下す命令』、『告示』とは『公共機関による法令補完情報(法規)の公開』、『通達』とは『公共機関内部における法令解釈・運用基準の提示』です。


 これは、上位であるほど『改正手続きの難度が上がる』のです。改正が困難ですから、あまり変えなくていいように『概略的』『抽象的』『観念的』になります。逆に、下位であるほど『改正手続きの難度が下がる』のです。改正が容易なので、すぐに変えられるため『詳細的』『具体的』『技術的』になります。これは絶対に押さえておいて下さい。

 さて、今回の『国籍法』関連で言うならば……


『法律』=『国籍法』

『省令』=『国籍法施行規則』


となります。つまり『法律』である国籍法『改正:難』『概略的』『抽象的』『観念的』で、『省令』である国籍法施行規則『改正:易』『詳細的』『具体的』『技術的』となる訳です。

 さて、ここから問題です。DNA鑑定というのは『観念』でしょうか、『技術』でしょうか? 偽装防止策というのは『概略』で良いものでしょうか、『詳細』が必要なものでしょうか? そうです。法体系から言えば『法律』ではなく『省令』に盛り込むべき内容なのです。『省令』でなくとも、新たに『告示』や『通達』が作られてもいいでしょう。時流や状況に合わせて、より容易に改正できるのですから。

 例えば、Aという『偽装防止策』を法律に盛り込んだとしましょう。もしも効果が無かったらどうするんですか? 今回は『行政違憲判決を受けた改正』だったので、早急に実行出来ましたが、通常は数ヶ月~数年掛けて国会で議論してからでないと改正は出来ないのです。その間、効果の無い『偽装防止策』をやり続けるんですか? 改正が何年先になるかも解らないまま? 法的効力も、法律の方が政令や省令よりも上です。つまり、政令で新たな対策としてBを採用しても、最優先は効果ゼロのAであり続けるということです。

 だからこそ、反対派の人たちの言う『偽装防止策が不十分だから改正反対』との叫びは無知蒙昧の戯言でしかないのですよ。

新たに拡大された、チェンマイ・イニシアティブに基づく日韓間の円建てスワップについて そにょ2~拡大の締結

第2回ー 国際法の方は待ってて下さい……orz



☆今回ので、何がどうなったの?


CMIについてはお話した通りです。その枠内で、無論のこと『日韓スワップ』の枠も設定されていました。その上限金額について以下に記します。なお、前回引用した財務省文章にもありましたが、スワップの発動条件はIMFによる融資と連動しています。逆に言えば、IMFが許可しなければ発動しないということなのです。しかし、それでは余りに酷いので『総額(上限額)の20%』までは、IMFとは関係なく発動可能としています。



拡大前・日韓スワップ 総計210億ドル(IMF未承認時 総計42億ドル)

日本 → 韓国

A1.100億ドルの USD(米ドル)-KRW(韓国ウォン)

(独自発動20% 20億ドルの USD-KRW)

A2.30億ドル相当の JPY(日本円)-KRW

(独自発動20% 6億ドル相当の JPY-KRW)

A1.A2.合計で130億ドル

(独自発動20% 合計26億ドル)

※A1.は『韓国からKRWを受け取り、日本がUSDを渡す』という形になります。以下準用。

 


韓国 → 日本

B1.50億ドルの USD-JPY

(独自発動20% 10億ドルの USD-JPY)

B2.30億ドル相当の JPY-KRW

(独自発動20% 6億ドル相当の JPY-KRW)

B1.B2.合計で80億ドル

(独自発動20% 合計16億ドル)

 

他の日本との二国間スワップは、各項目の金額が共通してるんですがね……(例外はタイ。日本から60億ドル、タイから30億ドル) まぁ、一方的な単方向スワップじゃないだけいいですが。(日本からは、インドネシアに60億ドル、フィリピンに30億ドル、マレーシアに10億ドルが単方向です)

今回の上限拡大の特色としては、IMFに連動していたスワップの一部を『非連動型』として、日本独自に設定したことにあります。



拡大後・日韓スワップ 総計550億ドル(IMF未承認時 総計430億ドル)

日本 → 韓国

A1.100億ドルの USD-KRW

(独自発動20% 20億ドルの USD-KRW)

A2.200億ドル相当の JPY-KRW

(IMF非連動の為、独自発動100% 200億ドル相当の JPY-KRW)

A1.A2.合計で300億ドル

(連動分独自発動20%+非連動分独自発動100% 合計220億ドル)


韓国 → 日本

B1.50億ドルの USD-JPY

(独自発動20% 10億ドルの USD-JPY)

B2.?(情報が出ていないのではっきりとは不明。だが恐らくA2.に等しいと思われる)200億ドル相当の JPY-KRW

(IMF非連動の為、独自発動100% 200億ドル相当の JPY-KRW)

B1.B2.合計で250億ドル

(連動分独自発動20%+非連動分独自発動100% 合計210億ドル)



総計が一気に約2.3倍に増えました。思い切ったなー。この上限拡大は2009年4月末日までの期間限定となり、その後は以前のCMI枠に戻ります。この期限って言うのは米韓のFRBスワップと同じなんですよね。かなり意味深です。もう12月も半ばですから、1・2・3・4の四ヶ月しかない訳ですよ。どーするんでしょーねー。


(12月16日追記)

うわー、言われるまで気付かなかった…… やっぱり寝ぼけて書いたら駄目ですね。

改正後の日韓スワップ総額、及び韓国から日本への上限額、修正しました。

2008年12月15日月曜日

新たに拡大された、チェンマイ・イニシアティブに基づく日韓間の円建てスワップについて そにょ1~Swapの仕組み

某巨大掲示板では勘違いと言うか、無知と言うか、誤解と言うか、工作と言うか、偏見と言うか……

兎に角、間違った認識が広がっていたりします。一々間違いを正すのも疲れますので(笑)、ここは一つ素人なりに調べまくった範囲で解説をしておこうかと思います。ちょうどリクエストもあったことですし。

ああ…… 国籍法と2本立てかぁ orz

 

 

☆通貨スワップって何? 韓国に対する融資じゃないの? 支援とかでしょ?

ハッキリ言って違います。Swapは『交換』という意味ですので、融資ではありません。

これは『一時的な通貨の両替』です。海外へ渡航する際に、手持ちの日本円を現地通貨に両替して、帰国の際には、手持ちの現地通貨を日本円に再両替しますよね? あれを思い出して下さい。これを国家単位で行うのが『通貨スワップ(Currency Swap)』です。ただし、国家の場合は何処かに旅行する訳じゃありません。自分の国に留まったまま(そりゃそうだw)ですが、自国以外の通貨(外貨)が必要だから『両替』するんです。

では、それは一体何故でしょう?

『外貨』というのが必要な状況を考えてみましょう。自国資本だけで、且つ自国内だけで経済が完結している場合には『外貨』なんて必要ありません。が、現実にそんな国が存在することは有り得ないんです。需要も供給も、資源産出も食糧収穫も全て自国だけで賄えるのならいいのですが、そんな国はSFの中にしか有り得ません。だからこそ、様々な貿易や国内の外資系企業との決済に『外貨』が必要になってくるのです。

その『必要な外貨』は、結局は国の政府が国内市場に流す総量を決める権利を持っています。(企業も結局、国が流した外貨を入手して支払いに充てています) 国民が好き勝手に外貨を市場に流したら、経済の秩序が崩壊するからです。その為、国家は予め『必要な外貨』を貯蓄しています。これを『外貨準備高』と言います。この『外貨準備高』が十分にある内は、わざわざ両替なんて必要ありません。貯蓄を取り崩すだけでいいんですから。では……? そう、この『外貨準備高』が不足して、市中に外貨が出回らなくなったから『両替して外貨を入手する』必要があるんです。この『両替』を行なうために、国家間で結ぶ協定が『通貨スワップ』です。

しかし、最初に海外旅行の例で出したように、一度外貨に両替した通貨は、再度両替して自国通貨にしなければならないのです。この再両替は『スワップ』自体の契約条項の一環であり、この期限は『両替をした時から○○日後』と決められています。つまり、本来の『交換』という言葉にすると

自国通貨 ―(契約・交換)→ 外貨 ―(償還日・再交換)→ 自国通貨

になります。この一連の流れを『通貨スワップ』と呼ぶのです。

今回の日韓スワップは円建てですから、円⇔ウォンの交換になりますね。そして、この際の交換のレートですが、最初の契約時の額面を決定したレートが再交換の際にも適用されます。

 

例)

韓国側が10億ドル相当の『日本円スワップ』を申し込んできた契約時の為替レートが 1ドル=100円=1500ウォン であって、償還時のレートが 1ドル=100円=2000ウォン だった場合

契約時

日本→韓国 10億ドル相当1000億円を『交換』

韓国→日本 10億ドル相当1兆5000億ウォンを『交換』

※ここで 10億ドル=1000億円=1兆5000億ウォン というレートが確定します。

償還時

日本→韓国 契約時レートに従い、10億ドル相当1兆5000億ウォンを『交換』する為、750億円を使用して集める(差益 250億円)

韓国→日本 契約時レートに従い、10億ドル相当1000億円を『交換』する為、2兆ウォンを使用して集める(差損▲5000億ウォン 自腹)

つまりはですね…… 償還時の為替レートがどうであろうとも『契約した金額返せや(#゚Д゚)ゴルァ!!』となる訳ですな、これが。レートが確定していても、スワップした外貨を使ってしまえばそこで『差益・差損』が発生してしまいます。(逆に言えば、双方塩漬けさせているだけなら、差益も差損も全くのゼロになります。ま、有り得ませんが)

更に言うならば、この償還時に双方に金利が付きます。この場合はどの金利を適用するんでしょうかね? 米韓のFRBスワップの際は、『米国が韓国に払う金利:CRS(通貨スワップ金利)』『韓国が米国に払う金利:LIBOR(ロンドン市場銀行間金利)』だった訳ですが。

 

以上、これがスワップの仕組みです。融資でも無償/有償援助でもない事が解ったかと思います。

 

 

☆チェンマイ・イニシアティブって何?

略称をCMIと言います。これは韓国経済wktkスレまとめサイト Wiki~チェンマイ・イニシアチブを一読して下されば解るかとw 取り敢えずは、本家本元の財務省から引用しましょうか。

 

チェンマイ・イニシアティブについて

(Chiang Mai Initiative: CMI)

1.
概要

①短期流動性問題への対処、②既存の国際的枠組みの補完、を目的とする、東アジアにおける自助・支援メカニズム。

2.
構造

○ CMIは、①二国間通貨スワップ取極(BSA)(注)のネットワーク、②ASEANスワップ協定(ASEAN Swap Arrangement: ASA)、により構成されます。

(注)Bilateral Swap Arrangement (BSA)。通貨交換(スワップ)の形式によって、短期的な資金の融通を行う取極。

○ BSAのネットワークとは、「(スワップの発動方法や条件を規定する)基本原則」に基づく通貨スワップ取極をASEAN+3各国が二国間ベースで多数締結するもので、締結相手の選択は各国の判断に任されています。スワップの発動条件は、基本的にIMF融資とリンクしています(但し、締結されたスワップ総額の20%まではIMF融資とのリンク無しに発動可能)

○ ASEAN10カ国のマルチ協定であるASEANスワップ協定は、2005年11月に10億ドルから20億ドルに拡大されました。

3.
経緯

○ 1997~98年のアジア通貨危機後、このような事態の再発を防止するため、東アジアにおける金融協力の必要性についてこれまで議論が行われました。

1999年11月
第3回ASEAN+3首脳会議(フィリピン・マニラ)
「東アジアにおける自助・支援メカニズムの強化」の必要性に言及。

2000年5月
第2回ASEAN+3蔵相会議(タイ・チェンマイ)
二国間通貨スワップ取極のネットワークの構築等を内容とする「チェンマイ・イニシアティブ(Chiang Mai Initiative: CMI)」を合意。

○ その後、CMIの下で、2003年末までに、日本、中国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの8カ国の間でBSAのネットワークが構築され、当初想定していたネットワークは完成しました。

○ ネットワークの完成を受け、2004年5月の第7回ASEAN+3財務大臣会議(韓国・済州島)において、CMIの有効性を強化するための見直しに向けた検討を開始することで合意がなされ、作業部会において検討が進められました。

検討の結果、2005年5月の第8回ASEAN+3財務大臣会議(トルコ・イスタンブール)では、CMIをより効果的かつより規律ある枠組みにする方策として、①域内経済サーベイランスのCMIの枠組みへの統合と強化、②スワップ発動プロセスの明確化と集団的意思決定手続の確立、③規模の大幅な拡大、④スワップ引出しメカニズムの改善を行うことが合意され、以後、こうした合意をそれぞれのBSAに反映していく作業が進められました。

○ 2006年5月の第9回ASEAN+3財務大臣会議(インド・ハイデラバード)では、2004年の第7回ASEAN+3財務大臣会議以来のCMIの強化のための見直し作業が完了し、集団的意思決定手続の導入、地域経済の研究を目的とした経済・市場専門家で構成される専門家グループ(Group of Experts)及び早期警戒システムに関する作業部会の設置による域内経済サーベイランスの能力強化、スワップ規模の拡大が確認されました。

○ 2006年5月の第9回ASEAN+3財務大臣会議では、さらに、地域における流動性支援のための、より発展した枠組み(「CMIのマルチ化」もしくは「ポストCMI」)に向けて、可能な選択肢を検討する観点から、新たな検討部会(タスク・フォース)を設置することに合意しました。同部会での検討を受け、2007年5月の第10回ASEAN+3財務大臣会議(日本・京都)では、CMIのマルチ化について、段階的なアプローチを踏みながら、一本の契約の下で、各国が運用を自ら行う形で外貨準備をプールすることが適当であることに各国間で原則一致しました。

今後は、①域内の短期流動性問題への対応、②既存の国際的枠組みの補完、というCMIの2つの中核的な目的を維持しつつ、マルチ化に係る残る論点の検討を深めていくこととなっています。

○ なお、CMIの枠組みでのBSAのネットワークは、2007年7月10日現在、8カ国の間で10件、830億ドルに達しています(改定に合意した第3次日タイBSA含む)。

簡単に言えば、ASEAN(東南アジア諸国連合)に『日本』『支那』『韓国』の三ヶ国を加えた『ASEAN+3』内で『困った時は外貨を融通し合おうよ』って相互扶助の組織です。将来的にはマルチ化と言って、全てのスワップ協定をCMI主導でやろうと言っていますが、現在は『ASEAN+3の各国が、それぞれ二国間でスワップ協定を結んで出来た二国間条約』の複数集合体がCMIの中身となっています。条約の複数の乗り合い組織、ってことですね。これには『相互監視』の意味もあり、『互いに枠組みを守ることで生まれる、自らの結ぶ契約の保証と担保』を参加国各国が平等に持ち得るという形でもあったりします。特定の参加国だけが条約を反故にしてもCMIにい続けられるのならば、CMI自体の意味も瓦解し、『いつ裏切られてもおかしくないし、相手が条約を守る保証も無い』ということになってしまいますから。

このCMIは元々『97年のアジア通貨危機の反省』から生まれたもの(引用参照)ですが、裏の意味もあったりします。前回の通貨危機の時に、日本は二国間条約で複数の国に援助しました。これを快く思わなかったのが、アメリカ主導のIMF(International Monetary Fund)です。単独の国家による援助ではなく、自分に代表される『多国間金融機構』(『世界銀行(World Bank、WB)』や『アジア開発銀行(Asian Development Bank、ADB)』など)による援助体制一本化で足並みを揃えるべきだと考えていたのです。その結果として、有り体に言えば文句を吐けられたんですね。そこで形作られた、という側面もあったりするんです。

 

今回の拡大は、このCMI枠内における日韓間のスワップ体制の上限拡大です。

2008年12月14日日曜日

国籍法の一部を改正する法律の問題について そにょ4~問題とされている点についての反論の1

第4回、早速行きます。

 

☆『認知』についての反論

 先ず『認知』の問題から。

 認知をした途端(民法第七百七十九条により『実子』となるため『直系血族』扱いになる)に『扶養義務』は発生(民法第八百七十七条)します。特に、夫婦間や未成年の子供に対する義務は『生活保持扶養義務』と言って、簡単に言えば『自分と同程度の生活をさせねばならない義務』です。これは母の養育費請求如何に係わらず発生する『義務』として拒否不能なのです。(拒否可能なら義務とは言わない) 第一、これは『養育される側の権利』なのですから。この権利は、養育を受ける側も処分(他者へ譲渡や放棄)することは出来ません。民法第八百八十一条 札幌高等裁判所判決 昭和四十三年十二月十九日 家庭裁判月報二十一巻四号百三十九頁)

 

民法

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。


 これによって、認知者当人の財政事情と、認知済みの子一人当たりに対する『最低生活費』(生活保護法を根拠に算出)が考慮されることとなり、複数の子に対する認知への審査が厳しくなります。最低生活費(地域によって異なりますが、親子3人の標準世帯なら最低でも月12万以上。子供が増える毎に『増えた子供の年齢による最低生活費』と『世帯合計人数による最低生活費』が増額)が必要とされますので、余程の資産家でもない限りは『1人の人間が大量の子供を認知するのは不可能』になります。況してや、ホームレスを使った認知ビジネスなど不可能です。

 

 更に、離婚後の子供の養育費ですが、父親は支払いを『拒否出来ません』ので悪しからず。そもそも『離婚』とは『婚姻関係の解消』であり『直系血族関係の解消』ではありません。離婚しようがどうしようが、日本の法律では『直系血族関係の解消』は出来ません。ですので、子供が成人するまでは『直系血族間の生活保持扶養義務』は発生します。(民法第八百七十七条) 夫の権利として『養育費の減額請求』は可能ですが、『支払拒否』は認められません。(虚偽認知や虚偽出生届を認め、取り消し請求を起こせば可能性はありますが) 普通の場合、支払拒否は100%却下されます。

 払ってない夫がいるのは、妻が訴訟を起こしていないだけの『泣き寝入り状態』であるだけなのです。六割が支払拒否出来ているって、何処の異世界ですか? 『訴訟をせずに取りあぐねている状況』と『拒否が認められている状況』を混同するなんて、何を考えているのでしょうか?

 

 

☆『戸籍制度が無い国の人間なら、言い張れば日本国籍取得可能』についての反論

 正直言って、これが一番馬鹿馬鹿しいですね。何この電波。冷静に考えて下さい。

 先ず、『戸籍』を日本式戸籍(家制度)の意味で言うなら、日本と同様の戸籍制度をとっている外国など2国だけ、韓国と台湾だけです。しかし、韓国は2008年1月1日に『改正韓国民法』が施行され、日本式戸籍は完全撤廃されました。台湾は『日本式戸籍制度』(家単位管理)と『ID制度』(個人単位管理)が併存していますが、通常は『ID制度』が優先で使われます。厳密に言ったら、日本以外何処にも戸籍なんてありませんよ?w

 そうではなく『国民登録管理』の意味で言うならば……

国家が『海外渡航する人間の身分管理をしていない国』って何処ですか?

その国には『パスポート』も無いんですか?

何でそんな国の人間に、日本政府が『査証(ヴィザ)』を発給しなきゃならないんですか?

日本にいる時点で『外国人登録証明書』は持ってないんですか?

それすら持ってない人間(密入国者?)が、どうやって日本の国内法に基づいた『認知』が出来ると思ってるんですか?

認知届出しに行った時点で、入国管理局に通報されて、間違いなく強制退去ですよ?

在留特別許可すら下りることもなく確実に。

本当に、馬鹿もいい加減にしなさいとしか言えません。何だこれw

 

 

 

後、1~2回続きます。長々すいません。



(12月21日、コメントに従って初稿修正しました)

国籍法の一部を改正する法律の問題について そにょ3~問題とされている点

この一連の記事も目出度く第3回となりました。再度お付き合い下さい。

さて、そにょ1でも書きましたが、再度私のスタンスを表明しておきます。

『国籍法改正自体に何ら問題は無い。偽装対策などは国籍法とは別問題である。騒ぐ人間はデマゴーグに踊らされているだけ』

と考えます。ですから、今ネットを騒がせている『反対派』とやらの叫びには冷笑を禁じ得ません。

 

☆反対派は何を問題視している?

ここから行きましょうか。反対派の方々は『男性が認知すれば何人でも日本人に出来る』『偽装認知が容易になって、偽日本人が増える』と言っています。反対派の金科玉条であるところの国籍法改正案まとめWIKI~国籍法改正案って何?のページから引用しましょうか。なお、このサイトは管理人が辞めたので近日中に閉鎖とのこと。新サイトはこちら。新情報追加はあるものの、基本的に同内容です。

 

国籍法改正案って何?

日本人だと言うだけで日本国籍を取れるように法律が変わってしまいました

2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。

その結果、国籍法・改正案は
日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・ 本人たちがそうだと名乗れば誰にでも ・・・日本国籍を与えることができる。 (結婚要件の撤廃)

発展途上国を含む海外の人間 ” 誰でも日本人になれてしまう ”法律となってしまいました。

問題点

DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。
扶養事実の確認がなく、母から請求が無ければ扶養義務もないため、父は100人でも子作りできてしまう。妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。
出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知 → 国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】

科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い

実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。 しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。

結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。

人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。
本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い)
真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない。

 

……だそーで。はぁ、なんとも阿呆らしいゼノフォビア(Xenophobia・外国人恐怖症)ですねー。偽装認知が増える? 偽日本人に乗っ取られる? 人身売買? ふーん。

更に『修正後』の国籍法問題に関するFAQはこちら

 

Q. 私には関係ないよね?

A. あなたの税金から偽日本人に生活保護費が支払われる事になります。
子供一人につき養育費として7万円、生活保護費等と合わせ月約20万円が支給されます。
認知後は民法により父親に子の扶養義務が生じます。しかし現状、離婚後の父親ですら六割が養育費の支払を拒否できています。本件は婚姻関係すら無いので、さらに拒否しやすいでしょう。
また日本居住が目的の偽装認知の場合、本気で母親が父親に養育費の請求をするとも思えません。
このとおり改正国籍法は、外国人との間に、より簡単で無責任に何人でも子作りや認知を行える土壌を作ってしまいました。
結局、父は妻子に1円も支払わず、全てはあなたの税金で賄われます。

その日本の生活保護費等に魅力を感じる外国人は大勢います(説明はこちら)。
改正国籍法が悪用された場合、 日本の社会保障は加速度的に破綻に向かうでしょう。

また現在「偽装結婚や偽装研修をしてでも日本で就労しよう」という外国人が後を絶ちません。本法律はそれを勢いづけます。
日本人になった子供を起点に外国人親族が大勢日本に流入しようとするでしょう。彼らが安い労働力となり、 あなたの給料は減り職場は奪われます。
(実際こんな事件が)

そして、移民を受け入れた先進国は全て 治安が悪化 しています。

Q. 一体全体何が変わるのですか? 今までだって偽装はあったのでは?

A. これまでは、胎児認知のみでした。
したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間がかかるので容易ではありません。
しかし改正法では、20歳未満の外国人なら、お金に困ってる人に認知届を書いて貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます。

Q.偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど?

A. 不可能です。
実質自己申告のような内容なので、血縁関係の有無を客観的に証明できる手段がありません。なお、日本の認知制度は、 本来実子にしか認知を認めていません が、しかしあくまでも配慮として「意志主義」という子供と家族の心情を汲み取って、実子でなくとも認知されているケースがあります。(日本人同士の場合は国籍付与の問題は発生しない。) この点は民法や戸籍法の部分にも見直しを入れなければならないようですが、現在なにも議論されていません

また最近、年金の組織的改ざんや生活保護の不正受給見逃しといった事件が明らかになっています。
科学的根拠も求められない本法で、現場の職員が果たして毅然とした対応ができるのでしょうか?
半年に一度とされる国会への報告の信憑性は高いのでしょうか?

Q.認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ? すぐに実害はないのでは?

A.対象は未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。また、法施行3年間は25歳までの一部も対象になります。
世の中には戸籍制度の無い国もたくさんあります。「アフリカのとある国から来ました。戸籍制度はありませんが、老け顔ですが自分は19歳11月です」と言い張れば、国籍取得可能です。日本語が読めない・書けない・喋れない人でも成人すれば 選挙権が与えられます。

で、問題の修正前の『問題点』としていたFAQ内容がこちら。ちなみに魚拓取ってありますので、言い逃れは無駄。新サイトの管理人が残しといたんですね。わざわざ自分たちの無知を残して下さってありがとうございますw

 

Q. 私には関係ないよ?
A. あなたの税金から偽日本人に生活保護費が支払われる事になります。 子供一人につき養育費として7万円が支給され、生活保護費等と合わせて月約20万円です。認知後は民法により父に子の扶養義務が生じるはずですが、母親から認知した父親に対して養育費の請求が行われた場合のみです。請求はしない約束で認知する方が多いでしょう。ちなみに離婚後の父ですら六割の人が養育費の支払いを拒否できています。本件は婚姻関係すら無いので、さらに拒否しやすくなります。結果、いわゆるヤリチンや子沢山を望む男は100人でも子供を作れます。その父は妻子に1円も支払わずに済み、全てあなたの税金から支払われます。また、移民を受け入れた国はどこも治安が悪化しています。

Q 一体全体何が変わるのですか? 今までだって偽装はあったのでは?
A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間がかかるので容易ではありません。しかし改正法では、20歳未満の外国人なら、お金に困ってる人に認知届を書いて貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます。 ちなみに法施行3年間は年齢制限すらなく、80歳の老人に認知してもらえば百人でも千人でも鼠算式に国籍取得者が増えます。

Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど?
A. 不可能です。 実質自己申告のような内容なので、血縁関係の有無を客観的に証明できる手段がありません。なお、日本の認知制度は、 本来実子にしか認知を認めていません が、しかしあくまでも配慮として「意志主義」という子供と家族の心情を汲み取って、実子でなくとも認知されているケースがあります。(日本人同士の場合は国籍付与の問題は発生しない。) この点は民法や戸籍法の部分にも見直しを入れなければならないようですが、現在なにも議論されていません

Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ? すぐに実害はないのでは?
A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国もたくさんあります。「アフリカのとある国から来ました。戸籍制度はありませんが、老け顔ですが自分は19歳11月です」と言い張れば、国籍取得可能です。 法施行3年間は年齢制限すらありません。 日本語が読めない・書けない・喋れない人でも成人すれば 選挙権が与えられます。

あはははははははははははははははははははははは ヾ(≧∇≦)ノ

太字・赤入れ・下線・拡大強調は筆者によるのもですが…… いやぁ、ここまで出鱈目言いますか。流石に恥ずかしかったのか、修正は入れていますね。ただし、私が突っ込んだ内容の一部分だけ。(取り消し線部分) 新サイトでは『訂正箇所とお詫び』として、左メニューバーのかなり下の方(!)に載っています。一見さんは気付かないんじゃないですかね?

それからこれ。

 

悪用パターン

悪用パターンその1

父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要)
種付け不要の認知ビジネスが横行する

母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る

親族一同も日本へやってくる

国内のあちこちに外国人スラム街誕生

スラム街に大量の税金投入

悪用パターンその2

父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要)

入国させた子供に不法商売を強要

警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可
(「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため)

子供、地獄から脱出不可能

悪用パターンその3

日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖

国内のあちこちに外国人スラム街誕生

モスクなど宗教施設が立ち上がり宗教対立

底辺層での労働問題多発・パイの取り合い

外国勢力が問題ある人間を新・日本人に金を渡して認知

犯罪が横行してもアメリカのように拳銃所持もないので自衛ができない

国は国民の安全保障・保護をしなかった
謝罪と賠償を(ry

国政議員OO系日本人誕生利権で同系の人々を優先

へーぇ。こんな不安や恐怖を煽るばかりだったら、一見さんは騙されるんだろうなぁ。

……正直言って、こんな電波は『馬鹿じゃない?』の一言で片を付けたいところなんですが。流石にそれだと記事にならないw ですので、きっちりと関連条文などを引いて反論しますね。先ずは、何処から突っ込めばいいやら……

 

 

 

 

長くなったので、次回へ続きます。

2008年12月10日水曜日

国籍法の一部を改正する法律の問題について そにょ2~もうちょっと知りたい

では、そにょ2いきまーす。

 

☆最高裁の判決を詳しく。ネットにあるまとめの通り?

まとめ…… 最近見た中で最悪なのがこれ。

【最高裁判決について概略】
・日本人パパと外国人ママの間に生まれた子供(実子)について、学級会議で話し合うよ。

・国籍法3-1が「パパとママが結婚して認知してくれたから国籍あげる」っていうのは 憲法「国民は法の下に平等」の精神に違反じゃない?パパが認知してたら結婚してな くても国籍をあげてね。 (!?)
・その理由を説明するね。国籍法3-1が「パパとママが結婚して認知」した子に国籍を上げるのは、扶養監督の責務をもった両親に守られて生活安定してるから、国籍をあ げてもいいだろうと考えて作った法律だって思うわけ。当時の外国も似たような条項 設けてたってのもあるだろうね。
でもいまは、フリーセックスとか、核家族崩壊が流行ってるじゃない。だから結婚し てれば安定してるともいえないよね?それに他の国も結構アバウトな家族法が流行っ てるから、うちの国もそうしようと思うわけ。 いいよね? (!?)
・ぶっちゃけ「結婚してないけど認知されてる実子」が日本国籍もらえないのは、「結 婚してて認知されてる実子」が国籍貰えるのに比べて、本人努力に関係なしにハンデ 受けてて、なんか差別っぽいしー。ルール変えようね。
・「そういう子は、簡易帰化しやすくしてるじゃん」って?いやいや、(前科とか)問題あると帰化認められないしね~。これ差別っぽいからね。 (!?)
大丈夫、俺の言うことにあいつ等(国会)逆らえないから。

何この恣意的で悪意に満ちたまとめは! 最高裁での裁判を『学級会議で話し合う』とするところからして、悪意に満ち溢れてる! 反対する為には曲解も歪曲も虚言も辞さないってことか……

一つ一つ反論していきましょうかね。判決の原文挙げて。

 

先ず、前後しちゃいますが『理由』のところから行きましょう。国籍法に『準正取得』が加わった理由の判決文はこれ。

このような規定が設けられた主な理由は、日本国民である父が出生後に認知した子については、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得することによって、日本国民である父との生活の一体化が生じ、家族生活を通じた我が国社会との密接な結び付きが生ずることから、日本国籍の取得を認めることが相当であるという点にあるものと解される。また、上記国籍法改正の当時には、父母両系血統主義を採用する国には、自国民である父の子について認知だけでなく準正のあった場合に限り自国籍の取得を認める国が多かったことも、本件区別が合理的なものとして設けられた理由であると解される。

この改正は昭和五十九年法律第四十五号によって行なわれました。それまでは準正取得が無く、日本人男性と外国人女性の子の日本国籍取得要件は、出産前に『両親が婚姻している』か『父親に認知してもらう』かのどちらかだけ。つまり『出生取得』のみだったのです。産まれてしまったら、日本国籍取得は絶対に不可能でした。婚姻か胎児認知が遅れただけで、その子供は一生『日本人』にはなれなかったのです。

出生 → 嫡出子&非嫡出子

産後 → ×

だったのですよ。今回の改正法が通る以前よりもアンバランスでした。そこで、日本人男性と外国人女性の間の子が持つ『出生取得権利』との均衡を図る為に『準正取得権利』が設けられたのです。これを認めるにあたって、創設理由としては次の通りです。

『準正した子』とはつまり『父母が婚姻している』訳なので、家族を通した日本社会とのつながりが濃いのだから、日本国籍取得に相応しいと思われる。当時の国外情勢から言っても、準正取得は妥当であり合理的である。

『扶養監督~』だとか『安定した生活~』だとかは一切書いてありません!(嘘1)

更にその後の改定理由のところですが、判決文はこれ。少々長いです。

しかしながら、その後、我が国における社会的、経済的環境等の変化に伴って、夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており、今日では、出生数に占める非嫡出子の割合が増加するなど、家族生活や親子関係の実態も変化し多様化してきている。このような社会通念及び社会的状況の変化に加えて、近年、我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ、両親の一方のみが日本国民である場合には、同居の有無など家族生活の実態においても、法律上の婚姻やそれを背景とした親子関係の在り方についての認識においても、両親が日本国民である場合と比べてより複雑多様な面があり、その子と我が国との結び付きの強弱を両親が法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない。これらのことを考慮すれば、日本国民である父が日本国民でない母と法律上の婚姻をしたことをもって、初めて子に日本国籍を与えるに足りるだけの我が国との密接な結び付きが認められるものとすることは、今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。また、諸外国においては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも、児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。さらに、国籍法3条1項の規定が設けられた後、自国民である父の非嫡出子について準正を国籍取得の要件としていた多くの国において、今日までに、認知等により自国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。以上のような我が国を取り巻く国内的、国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると、準正を出生後における届出による日本国籍取得の要件としておくことについて、前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだすことがもはや難しくなっているというべきである。

ここで五十九年の準正取得加筆時とは社会背景が大きく変わってきている、と言っています。

国際交流により在留外国人が増し、日本人父と外国人母の子が増えていること。その結果、当該外国人の文化・生活の影響を受け、旧来の父親を中心とした家族制度だけでは『日本社会とのつながり』が図れなくなっていること。国際人権B規約や児童の権利条約に批准したことで、児童の扱いが平等でなくてはならないという国際潮流に乗ったこと。日本と同じ『準正取得』であった国々も『認知取得』の流れに傾いていること。

『フリーセックス云々で結婚してれば安定しているとは限らない』って何それ。そんなこと書いてないし、表現に目を瞑っても『安定』なんかは問題になってない。(嘘2) 『他の国もやってるから』のように、主体性無しに流されたのではない。批准した国際法を鑑みた結果だ!(嘘3)

 

国際人権B規約

正式名称『市民的及び政治的権利に関する国際規約』 別名『自由権規約』

一九七六年発効 一九七九年日本批准

児童の権利条約

正式名称『児童の権利に関する条約』

一九八九年第四四回国連総会採択 一九九〇年発効 一九九四年日本批准

 

次の『ぶっちゃけ~』の段。判決文はこちら。

国籍法は、前記のとおり、父母両系血統主義を採用し、日本国民である父又は母との法律上の親子関係があることをもって我が国との密接な結び付きがあるものとして日本国籍を付与するという立場に立って、出生の時に父又は母のいずれかが日本国民であるときには子が日本国籍を取得するものとしている(2条1号)。その結果、日本国民である父又は母の嫡出子として出生した子はもとより、日本国民である父から胎児認知された非嫡出子及び日本国民である母の非嫡出子も、生来的に日本国籍を取得することとなるところ、同じく日本国民を血統上の親として出生し、法律上の親子関係を生じた子であるにもかかわらず、日本国民である父から出生後に認知された子のうち準正により嫡出子たる身分を取得しないものに限っては、生来的に日本国籍を取得しないのみならず、同法3条1項所定の届出により日本国籍を取得することもできないことになる。このような区別の結果、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが、日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けているものといわざるを得ない。日本国籍の取得が、前記のとおり、我が国において基本的人権の保障等を受ける上で重大な意味を持つものであることにかんがみれば、以上のような差別的取扱いによって子の被る不利益は看過し難いものというべきであり、このような差別的取扱いについては、前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだし難いといわざるを得ない。とりわけ、日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知された子との間においては、日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との結び付きの程度に一般的な差異が存するとは考え難く、日本国籍の取得に関して上記の区別を設けることの合理性を我が国社会との結び付きの程度という観点から説明することは困難である。また、父母両系血統主義を採用する国籍法の下で、日本国民である母の非嫡出子が出生により日本国籍を取得するにもかかわらず、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子が届出による日本国籍の取得すら認められないことには、両性の平等という観点からみてその基本的立場に沿わないところがあるというべきである。

つまり……

父母の婚姻、もしくは父の胎児認知という『児童本人ではどうにもならない事』によって、同じ『日本人の父を持つ子』の間に差別が生じていること。一方は『日本人』でありながら、もう一方は『外国人』のままだということ。父母の婚姻如何に係わらず、日本社会への浸透においては明確な差異が存在しないであろうこと。(ぶっちゃけ、父母が婚姻してても浮く奴は浮く。父母が結婚してなくても解け込む奴は解け込む) 国籍法は父母両系で平等なはずなのに、日本人母の非嫡出子は取得出来て、日本人父の非嫡出子は取得出来ないのはおかしいこと。

として、飽く迄も『法の平等原則』と『批准国際法の影響』により『違憲であり改定するべきである』と言っているんです。『母優勢』である現状に異を唱えているのです。国籍法は、父と母の両者の立場が等しいという原則に基づいて作られていますから。

『結婚していない男女の実子』(非嫡出子)であっても、母が日本人なら『日本国籍を生来的に取得する』のです。(嘘4) 準正も何も解ってないんじゃないだろうか、この馬鹿。

 

次の『簡易帰化~』の段に移りますが…… こちらですね。

日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子についても、国籍法8条1号所定の簡易帰化により日本国籍を取得するみちが開かれている。しかしながら、帰化は法務大臣の裁量行為であり、同号所定の条件を満たす者であっても当然に日本国籍を取得するわけではないから、これを届出による日本国籍の取得に代わるものとみることにより、本件区別が前記立法目的との間の合理的関連性を欠くものでないということはできない。なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に、国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとはいい難く、上記オの結論を覆す理由とすることは困難である。

この最後の『上記オの結論』とは『日本と密接な関係にある者にのみ国籍を与えるという立法目的と、現在の運用実態が掛け離れている』というものです。(判決原文参照) ここでは『簡易帰化という道もあるが、日本人母の子は産まれながらに自動的に日本国籍を持てるので、申請しなければならない帰化は代わりにはならない』と言っています。

日本人『母』の子 → 如何なる場合でも、自働的に出生取得

日本人『父』の子 → 事前婚姻/胎児認知の場合のみ自働的に出生取得、それ以外は準正取得

『簡易帰化』は、この差を埋めるだけの代替品にはならない、と言っているのです。父母の立場が等しいはずなのに、この差は何でしょう? 決して『帰化は問題があると認められないから』という問題ではないのです。『自動的な取得』と『申請して認可合否を待ち、通れば取得』とでは『釣り合わない』と言っているのです!(嘘5)

 

で、最後に元に戻って『国籍法~』の段。ここは…… これがふさわしいかな? 最初の方です。

原判決等上告人らは、国籍法3条1項のうち、日本国民である父の非嫡出子について父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことを日本国籍取得の要件とした部分が憲法14条1項に違反するとして、上告人らが法務大臣あてに国籍取得届を提出したことにより日本国籍を取得した旨を主張した。これに対し、原判決は、仮に国籍法3条1項のうち上記の要件を定めた部分のみが憲法14条1項に違反し、無効であったとしても、そのことから、日本国民である父の非嫡出子が認知と届出のみによって日本国籍を取得し得るものと解することは、法解釈の名の下に、実質的に国籍法に定めのない国籍取得の要件を創設するものにほかならず、裁判所がこのような立法作用を行うことは違憲立法審査権の限界を逸脱するものであって許されないし、また、国籍法3条1項の趣旨からすると、上記の要件を定めた部分が憲法14条1項に違反して無効であるとすれば、国籍法3条1項全体が無効となると解するのが相当であり、その場合、出生後に日本国民である父から認知されたにとどまる子が日本国籍を取得する制度が創設されるわけではないから、憲法14条1項に違反することにより国籍法3条1項の規定の一部又は全部が無効であったとしても、上告人らは法務大臣に対する届出により日本国籍を取得することはできないとして、上告人らの請求を棄却した。

ここでは『国籍法第三条一項の中で或る一部分だけが違憲だとするならば、それは第三条一項全体が無効になる』と言っています。だから『第三条一項自体が無くなった上で請求通りに国籍を与えたりすれば、それは裁判所が法を作ることを意味してしまう。だから却下』と 『違憲だけど、要求は通らないよ』 という結果に終わっています。

そにょ1の記事を読んだ方は解ると思いますが…… あの概要とかいう文の馬鹿さ加減が。今回の争点は『実子か否か』ではありません。『日本人母の非嫡出子と、日本人父の非嫡出子の持つ権利の差』です。日本国憲法第十四条一項の『平等』に違反しているのは、日本人男性を父に持つ子の『日本国籍取得権』と、日本人女性を母に持つ子の『日本国籍取得権』です。

 

 

 

 

今回はここまで。

国籍法の一部を改正する法律の問題について そにょ1~国籍法って何? 改正ってどう変わったの?

去る2008年12月5日、参議院本会議において『国籍法の一部を改正する法律案(閣法第九号)』が可決・成立致しました。

相も変わらず、ネット上では反対運動が盛り上がっていますが……

私から見ると『はぁ?』でしかないんですね。

そこで、PC環境復活記念(笑)として、何回かに分けて特集記事を書いていこうかと思います。

 

☆国籍法って何?

国籍法の目的は、第一条に書かれている通りです。

(この法律の目的) 
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

つまり、この法律の適用によって『日本国籍とはどういうもので、誰が所有しているのか』が決まる訳です。

この根拠は『日本国憲法』の

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

にあります。

しかし、国籍の登録や管理などには『戸籍法』が係わっており、実際の運用には『民法』が大きく関連するという法体系であることを忘れてはなりません。

近代法体系では、単独で成立してる条文は皆無なのです。

これを押さえておかないと『国籍法改悪さえ防げばいい』なんて馬鹿な思い込みになります。

ま、そもそも今回の改正の何処が『改悪』なのやら……

 

☆どう変わったの?

さて、今回の改正は2008年6月4日の最高裁による『国籍確認請求事件の違憲判決』を受け、早急に成されたものです。

判決文 → http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf

この裁判では、国籍法第三条一項が問題となりました。

 

(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

 

この条文は簡単に言いますと『親の認知による、子の日本国籍の取得条件』を述べています。その条件を『今のままじゃ厳し過ぎるから、もう少し緩和せよ』としたのがこの判決です。

こう言ってしまうと

『え? 外国人との間の子でも、日本人の親が認知したら、自動的に日本人になるんじゃないの?』

と驚く人もいるかも知れません。

『準正』とか『認知』とか、ひじょーにややこしいので覚悟して下さい。

ま、出来得る限り解り易くはしたいと思いますが……

 

先ず基本の基本、どういう時に『子供が日本人となるか』を見ていきましょう。これは『国籍法第二条』に記載されています。

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 

出生、つまり母の出産時にABCの何れかなら、子供は『日本人』になります。

A.法律上の父親(以降、法父と略)か、法律上の母親(同、法母)が日本国民の場合

『法律上の父母』と言うのは『生物学上の父母』と違うことに注意です

B.既に死んだ法父が、子供の出産時に日本国民だった場合

C.父母が不明、又は法父母が無国籍者の場合

 

これは『出産された子と、出産時に法的な親子関係が確立していなければならない』という前提条件のもとに、その『法的に確立した親』の立場によって子供の立場が確定されるという条文です。

『法律上の親子関係』と言うと難しいかも知れませんが……

要は 『この子の親は貴方ですよ、と日本政府に認められた人』 を言うのです。

で、これは『婚姻』(根拠 民法第七百七十二条)よって認められるとなっています。

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

『嫡』とは『正当な血統』の意。そこから、婚姻した夫婦間の子を『嫡出子』、そうではない子を『非嫡出子』と呼びます。

 

父親の場合、分娩(妊娠出産)の事実はありません。男は子供産めませんし。ですので『本人の意思と行動』が問題になります。それは『婚姻の有無』という形で表され『法的親子関係』の根拠となります。つまり、結婚してなきゃ『法的親子関係』は成立しないよという話です。という事は、父親との関係は『嫡出子』以外有り得ない理屈になります。

母親の場合、分娩という生物学的根拠に基づいて『法的親子関係』が確立されると考えられています。(最高裁判所 昭和三十七年四月二十七日判決 最高裁判所民事判例集十六巻七号一二四七号) まぁ、民法第七百七十二条二項により『推定された嫡出子』『推定されない嫡出子』に分かれるんですが、今回は詳細省略。ですから、『法母がいない』のは『母親が誰なのか不明な場合』に限られます。(だから、民法七百七十九条に母の認知が書かれているのです)

……と、ここまで書いて思い出しましたが。近年の『人工授精による代理母』の出現により『分娩=法的母』の関係も揺らいでいるようです。(今回はあまり関係ないので省略)

今までの例で言うならば、余程の例外を除いて『非嫡出子と法的親子関係にあるのは母親だけ』ということになります。

 

『それなら非嫡出子には、父親との法的な親子関係は認められないの?』

いいえ、そうではありません。『認知』という方法によって、『非嫡出子』も『父親との法的な親子関係』を結ぶことが出来ます。その『認知』ですが、これは 『非嫡出子について、父又は母が親子関係の存在を認めること』 を言います。つまり 『この子は確かに自分の子です、と日本政府に宣言すること』 です。

『認知』は大きく二種類に分かれます。『生後認知』(民法第七百七十九条)と『胎児認知』(同法七百八十三条)ですね。

 

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

要は『出産前に認める』(胎児認知)か『出産後に認める』(生後認知)かの違いです。

『んじゃ、非嫡出子を認めるんだから、認知した子は嫡出子になるんだね?』

そうじゃないのがややこしい。ここにポイントがあります。

『嫡出子』とは、その言葉通り『父母が婚姻関係にあって産まれた子供』です。ぶっちゃけ 『両親が結婚してなきゃダメ』 という大原則があります。つまり、いくら認知しても、両親が結婚してない場合は問答無用で『非嫡出子』になります。

『じゃあ、法律で親子と認められるだけ?』

いえいえ。これから説明する『準正』をする為には必要な前提条件なのです。

 

さて、いよいよ『国籍法第三条一項』の題に出てきた『準正』の解説です。

これは『非嫡出子が嫡出子の身分を取得すること』を言います。簡単に言うなら 『日本政府が、この子をこの夫妻の実子と認めました』 ってことです。その方法には二つあります。『婚姻準正』(民法第七百八十九条一項)と『認知準正』(同条二項)です。

 

(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

 

先ほど書きました通りに、両親が未婚なら問答無用で『非嫡出子』です。いくら父親が認知しても、法的には『非嫡出子』のままです。父親の戸籍の身分欄には『何年何月何日 ○○を認知』と書かれるだけです。それなら、両親が結婚したらどうでしょう? そうです。晴れて『嫡出子』となるんです。

一項は『認知→出産→婚姻』または『出産→認知→婚姻』の場合を指します。『胎児認知』後の『準正』がこれに当たりますし、『子供が産まれたから結婚する』って奴もそうですね。

二項は『出産→婚姻→認知』、つまり『子持ちの男女と結婚後に、その子を認知する』場合を指します。再婚の場合が代表例ですね。

 

で、ここまで来てやっと『国籍法第二条』及び『同法第三条一項』の解説に入れます。

条文をもう一度。

 

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第二条一項一号から見ていきます。産んだ母は自動的に『法的な母』と見做されますから、法母が『日本人』なら子供も『日本人』です。では、母が外国人の場合は? 出産の時に既に法父がいるという事は……

1.出産時には婚姻していた(子供は嫡出子)

2.出産時に婚姻はしてなかったが『胎児認知』していた(子供は非嫡出子)

この二つ以外に以外にありません。それ以外の場合には、日本国籍を取得出来ずに母の国籍となります。母がアメリカ人なら米国籍、タイ人ならタイ籍、韓国人なら韓国籍というように。

同二号でも、出産前に『法父』が確定していますから、上記と同様になります。

同三号は、完全な捨て子などの極々限られた例になります。

第三条一項では、『準正』を経て『嫡出子』になった『二十才未満の外国籍の子供』なら、第二条一項一号と同じ理屈で、法父か法母が『日本人』なら子供も『日本人』になれる、となっています。

 

……さて、ここで何か気付きませんか?

第二条の『出生による国籍取得』では『婚姻による嫡出子』と『胎児認知による非嫡出子』が共に『日本国籍を取得出来る』条件になっています。つまり、『嫡出子』も『非嫡出子』も両方対象な訳です。

対して、第三条一項の『準正による取得』では『準正を経た嫡出子』のみとなっています。ここでは『嫡出子』のみで『非嫡出子』は認められていません。

出生 → 嫡出子&非嫡出子

産後 → 嫡出子

という風に、差が有るということです。アンバランスなんですね。

これに対して 『不公平だ! 日本国憲法第十四条一項違反だ! 違憲だ! 俺は結婚してないが認知はしてるから、うちの子に日本国籍を寄越せ!』 と声を上げたのが問題の裁判だった訳ですね。

 

日本国憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

結果としては、最高裁も『違憲だ』だということを認めました。が、『日本国籍はやらない。それは裁判所の権威を逸脱してるし』として、原告主張は却下されています。どーせ、施行後に届け出するんでしょうけどねw

でもって『違憲だから早急に変えなさい』とされたので、今回の改正となりまして……

 

国籍法の一部を改正する法律案
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「準正による」を「認知された子の」に改め、同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「父又は母が認知した」に改める。

とされた訳です。ですから、第三条一項は

 

(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 

となって、見事に

出生 → 嫡出子&非嫡出子

産後 → 嫡出子&非嫡出子

となってバランスが取れたのでした。これが今回の改正の要点です。

 

 

 

長々とお疲れ様でした。

ここで一端切りましょう。

2008年12月7日日曜日

やっと復活……

長らく更新出来ませんでしたが。

それには理由がありまして。

 

Cドライブのデータが飛んだ

と言うね、もう、何だかなの一言で。

フォントやらレジストリやら相当いじってあったもんで、再生させるのがちょっと大変でした orz

フォント探すのが大変ですた……

さて。

ネタはありますんで、きっちりと長文で記事書いていこうかな、と。